要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と避難訓練の実施について

1.要配慮者利用施設における避難確保計画と避難訓練

平成29年に水防法及び土砂災害防止法が改正され、岡崎市地域防災計画に定められた浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成、市長への報告および避難訓練の実施が義務付けられました。

また、令和3年に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練の実施に加え、市長への訓練結果の報告が義務付けられました。

このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、本ページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、岡崎市へ提出してください。

2.対象施設

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で、岡崎市地域防災計画に定める施設が対象となります。

※浸水想定区域図や土砂災害の危険個所が見直された場合は、対象となる施設も変更となる場合があります。

3.避難確保計画作成要領

「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」(国土交通省)を参考に避難確保計画を作成してください。

様式編(Excel)

記載例(PDF)

4.避難確保計画の提出

避難確保計画を作成または変更した際は、「避難確保計画作成(変更)報告書」と、計画書を2部ずつ市民安全部防災課(東庁舎2階)へご提出ください。

5.避難訓練の実施報告

避難確保計画に基づく避難訓練を、年1回以上実施してください。

また、避難訓練を実施した際には市長への報告義務がありますので、「訓練実施結果報告書」を作成し、各施設の担当課まで1部提出をお願いします。

6.関係機関のホームページ

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