水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、市地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者等利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成、市長への報告および避難訓練の実施などが義務づけられました。
対象とする要配慮者利用施設は、以下の施設です。
ただし、以下の内容に該当する施設は、対象から除外します。
※浸水想定区域図や土砂災害の危険個所が見直された場合は、対象となる施設も変更となる場合があります。
地図情報システムを使って、施設のハザード情報を閲覧することができます。
※計画の作成については、国土交通省作成の、動画も参考にしてください。
避難確保計画を作成または変更した際は、「避難確保計画作成(変更)報告書」と、計画書を2部ずつ市民安全部防災課(東庁舎2階)へご提出ください。